※期日が土日、祝日の場合にはその休日明けが期日となります。
※法人の場合には、決算期末から2か月以内もしくは3か月以内に法人税等の確定申告が必要です。
月 | 日 | 項目 |
1月 | 10日 |
源泉所得税および住民税の特別徴収税額(前年12月分)の納付 |
20日 |
源泉所得税(納期の特例:前年7月~12月分))の納付 |
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31日 | 法定調書合計表および法定調書の提出 | |
給与支払報告書の提出 | ||
償却資産税の申告 | ||
本年最初の給与支払日の前日 | 当年分の給与所得者の扶養控除等申告書の受領(前年の年末調整で受領している場合には不要) | |
2月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(1月分)の納付 |
末日 | 固定資産税の第4期分の納付 | |
3月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(2月分)の納付 |
15日 | 所得税の確定申告 | |
贈与税の確定申告 | ||
31日 | 個人事業者の消費税の確定申告 | |
4月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(3月分)の納付 |
30日 | 固定資産税の第1期分の納付 | |
5月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(4月分)の納付 |
31日 | 確定申告税額の延納税額の納付 | |
自動車税の納付 | ||
6月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(5月分)の納付 |
30日 | 個人の住民税の納付(第1期分) | |
7月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(6月分)の納付 |
源泉所得税(納期の特例:1月~6月分))の納付 | ||
社会保険算定基礎届の提出 | ||
労働保険申告書の提出 | ||
15日 | 所得税の予定納税額の減額申請 | |
31日 | 所得税の予定納税額の納付(第1期分) | |
固定資産税(第2期分)の納付 | ||
8月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(7月分)の納付 |
31日 | 個人事業税の納付(第1期分) | |
個人の住民税の納付(第2期分) | ||
9月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(8月分)の納付 |
10月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(9月分)の納付 |
31日 | 個人の住民税の納付(第3期分) | |
11月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(10月分)の納付 |
15日 | 所得税の予定納税額の減額申請 | |
30日 | 所得税の予定納税額の納付(第2期分) | |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
12月 | 10日 | 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(11月分)の納付 |
本年最後の給与支給時 | 給与所得の年末調整 | |
31日 | 固定資産税(第3期分)の納付 |