税金Q&A

法人税

Q:法人税はどうやって計算するのですか

 

A:法人税は決算確定主義といって会社の確定した決算数字に基づき計算を行います。そして、経理処理では費用としたもの、売上としなかったものなどについて法人税法に基づき費用と認められなかったり売上に計上しなくてはならないといった調整を申告書上で行い課税所得を求め法人税等の税金を計算します。

 


Q:法人税の税率はどれくらいですか

 

A:法人税の税率は資本金の大小によって違ってきます。現在、資本金が1億円以下の法人については、所得が年800万円まで15%、年800万円を超えた部分について25.5%となっています。資本金が1億円超の法人は一律25.5%となっています。ただし、2011年の東日本大震災の復興支援目的による復興特別法人税が2012年4月より加算されており、上記15%が16.5%、25.5%が28.05%となっております。このほか地方税がかかりますので、地方税を含めた法人が負担する税金は、資本金1億円以下の法人は所得の大小により所得の約23%~38%、資本金1億円超の法人は所得の約38%となります。

 

 

Q:役員報酬はどのように決めるんですか

 

A:役員の報酬は原則的に年1回だけ金額の見直しをすることができ、それは株主総会もしくは取締役会の決議によって決定されます。なお、その決定時期は決算期末から3ヶ月以内を原則としておりますので決算期末後の定時株主総会もしくはその後の取締役会で各役員の方々の報酬を決定することになります。そして特別な事由により途中で減額もしくは増額できる場合を除き原則的に翌年の定時株主総会まで金額変更はできません。ご注意ください。

 


Q:役員には賞与は支払えないんですか

 

A:原則的に賞与の支給はできません。ただし、一定の期日までに所轄税務署に対して「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することにより支給することができます。支給を検討したい場合には顧問税理士にご相談ください。

 


Q:みなし役員ってなんですか

 

A:会社法上の役員(取締役、監査役等)でなくても、法人税において役員とみなされてしまうと、会社法上の役員と同様に役員に関する各種の法人税法等の規定が適用されてしまうためご注意ください。たとえば、使用人以外の者で経営に従事しているような方、たとえば顧問、相談役等の肩書きをもって経営に参画しているような方や、同族会社の使用人で、その使用人が属する株主グループの株式の所有割合が一定割合以上等の要件を満たした方が対象となります。

 


Q:10万円以上の備品やソフトウェア等は全額費用処理できないんですか

 

A:可能です。1単位当たり10万円から30万円以下の備品やソフトウェア等について、当期の取得合計が300万円に達するまでの部分について全額費用処理ができます。ただし、経理処理において全額費用処理をしていることが必要であること、上記処理を行った備品については償却資産税の課税対象となりますのでご注意ください(なおソフトウェアは無形固定資産に該当するため償却資産税の対象とはなりません)。

 


Q:飲食代について交際費になる場合はどんなときですか

 

A:交際費は資本金1億円以下の法人についてはその金額(年間600万円まで)の10%、資本金1億円超の法人については全額税務上費用(損金)になりません。飲食代が交際費に該当するのは、取引先等との飲食で1人当たりの飲食代が5,000円(消費税の課税事業者で税抜方式を採用している場合には5,250円)を超えている場合です。逆に5,000円以下の場合には交際費に該当しませんので全額損金になります。なお、この適用を受けるためには、飲食をした年月日、相手先の氏名(多い場合には一部省略可)および飲食をした人数を記載した書類の保存が必要です。ご注意ください。

 


Q:社宅として家賃を会社の費用で落としたいのですが

 

A:会社の費用で落とすためには、貸主との契約を法人契約にする必要があり、法人契約となっていれば会社の費用にできます。なお、社宅を利用する役員、従業員から一定の計算式による負担金を徴収することが必要です。もし徴収していない場合には、給与として課税されてしまう可能性があります。ご注意ください。

 


Q:出張日当を支払うことはできますか

 

A:できます。ただし、同業他社等と比較し高額である場合には、給与として課税される可能性があります。また出張日当を支給することについて規定した旅費規程の作成をしましょう。 

 

 


源泉所得税

Q:源泉徴収制度ってなんですか

 

A:源泉徴収とは、給与や顧問報酬等の支払いを行う際、支払う者が請求金額から一定の税金を差し引いて支払い、その差し引いて預かった税金を国等に納税する制度のことをいいます。この制度は上記支払いをする者の「義務」であり、これを履行しない場合には不納付加算税や延滞税等の附帯税がかかってしまいますので注意が必要です。

 

 

Q:いくら源泉徴収すればよいのですか

 

A:所得の種類によってそれぞれ決められています。たとえば給与所得の場合には、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき計算された金額を源泉徴収します。デザイン、翻訳等の報酬や税理士等の士業に対する報酬については、源泉徴収の対象額が100万円以下の部分について10%、100万円を超えた部分について20%の源泉徴収が必要です。また非居住者や外国法人への報酬で、源泉徴収の対象となる報酬については、原則20%の源泉徴収が必要です。ただし、非居住者の居住地国や外国法人の本店所在国と日本との間で租税条約が結ばれている場合には、届出をすることによって10%に減額もしくは免除されることがあります。ご注意ください。

 


Q:徴収税額の納付時期を教えてください

 

A:徴収した税金の納付は、原則預かった月の翌月10日です。しかし給与等の支払対象者が常時10人未満の法人では、毎月納付では納税の手間がかなり負担となることや納税額自体もそれほど大きくないであろうことを考慮し納税を半年に一度にまとめる特例(納期の特例と呼ばれています)の適用を受けることにより、1月~6月に預かった税金については7月10日、7月~12月に預かった税金については翌年1月20日に納付することが可能です。この特例の適用を受けるために所轄税務署に承認申請書を提出する必要があります。なお、この特例の適用を受けている場合であっても、個人に翻訳をお願いした、デザイン作成を依頼した等の場合や、非居住者や外国法人への支払いについて徴収した税金についてはこの特例の適用対象ではないため、預かった月の翌月10日に納付する必要があります。ご注意ください。

 


Q:源泉徴収が必要な支払いはなんですか

 

A:給与の支払いをする場合、税理士等の士業に報酬等の支払いをする場合、個人の方に翻訳料、講演料、デザイン料等の支払いをする場合には源泉徴収が必要です。また非居住者や外国法人へ支払いをする場合には、源泉徴収が必要かどうか検討のうえお支払いください。なお、個人の方への支払いや外国法人への支払いの場合に源泉徴収が必要な支払内容については所得税法にて限定列挙されております。該当する可能性がある支払いが必要となった場合には、支払う前に顧問税理士まで源泉徴収の要否についてご確認ください。

 


Q:消費税部分についても源泉徴収は必要ですか

 

A:消費税について請求書上において報酬額とは別に記載されている場合には、消費税を含めない報酬額に対して源泉徴収すればOKです。請求書において消費税を含めた金額で記載されており消費税について明記されていない場合には、消費税を含めた請求額に対して源泉徴収することになります。

 


Q:居住者と非居住者のちがいはなんですか

 

A:居住者と非居住者では税金の計算方法が違います。居住者は全世界所得が税金の計算対象となりますが、非居住者は計算対象が国内源泉所得およびこれ以外の所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたものに限定されています。国内源泉所得とは、端的にいえば日本国内において生じた各種の所得です。つまり非居住者は計算対象がかなり限定されることになります。

 居住者とは、国内に住所又は1年以上の居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の個人をいいます。居住者と非居住者との区分は、その人の国籍や在留資格(入国ビザ)には関係がなく、その人が国内に住所を有するかまたは国内に継続して1年以上居所を有するかどうかなどにより判定しますのでご注意ください。

 居住者なのか非居住者なのかの判断がつかない場合には、顧問税理士にご確認ください。

 

 

 


印紙税

Q:印紙税ってなんですか

 

A:印紙税とは、営業活動等に伴って作成する契約書、領収書等を課税対象とする国税です。ただし、すべての契約書や領収書が課税の対象ではなく、その対象はあらかじめ法律により決められています。対象となる文書を作成した場合には所定の金額の収入印紙をその文書に貼付する必要があります。作成された文書が課税対象の文書なのかどうかの判断は実際の契約内容により違ってきますので、課税対象かなと悩んだ場合には顧問税理士にお問い合わせした方がよろしいでしょう。

 


Q:請負契約、雇用契約、委任契約で印紙税の取り扱いはちがいますか

 

A:ちがいます。契約は、印紙税法上の「2号文書」に該当し金額の大小により一定金額の収入印紙の貼付が必要ですが、雇用契約や委任契約であればその必要はありません。その判断はあくまでも契約内容によって行いますので、たとえば契約書のタイトルが委託契約となっていたとしても、その契約内容によって請負契約であれば対象、雇用契約・委任契約であれば対象外となります。ご判断に迷った場合には、顧問税理士までお問い合わせした方がよろしいでしょう。

 

 

Q:基本契約書はどのような文書が該当しますか

 

A:基本契約書は、同じ相手と繰り返し取引をするため全体的な取引条件などを最初に定めておくために契約する文書です。基本契約書に該当した場合には一律4,000円の印紙の貼付が必要です。貼付漏れをしない様ご注意ください。

 


Q:注文書と注文請け書で取り扱いはちがいますか

 

A:ちがいます。注文書は印紙税の課税対象とはなりませんが、注文請け書となると請負契約書に該当しますので課税対象となります。もちろん実際の文書内容による判断が必要となってきますので、注文請け書を交付する際には、印紙が必要かどうか交付前にご検討ください。

 


Q:印紙を貼りそびれた書類は効力はありますか

 

A:はい、たとえ印紙の貼付がなかったとしても効力はあります。契約の効力と印紙税の課税とは関係はありませんので、印紙の貼付がなかったとしても、契約当事者間において契約は有効です。

 


Q:印紙を間違えて貼った場合はどうすればいいですか

 

A:たとえば課税対象だと思って印紙を貼付したら課税対象じゃなかった、必要以上の金額の印紙を貼付してしまった などがあった場合には所轄税務署にその印紙を貼った文書を持参し手続きすることによってその印紙に相当する金額は過誤納金として還付されます。間違えてしまったからとあきらめずに手続きしましょう。

 


Q:消費税部分についても印紙税がかかりますか

 

A:契約金額や領収金額について、たとえば1,050,000円(うち消費税額50,000円)といったように消費税額が明らかになっている場合にはそれを除いたところで必要な印紙金額の判断ができます。もし消費税額について明らかになっていない場合には全体の金額で印紙金額の判断が必要となりますのでご注意ください。

 

 


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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

 

 

 


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