平成25年分からの源泉徴収事務にご注意ください

 平成25年1月1日以降の源泉徴収税額の計算については、平成24年までの計算方法からの変更点がいくつかございます。
源泉徴収事務を担当されている方は、以下の留意点についてご確認ください。

【平成25年からの源泉徴収事務の留意点】
 平成25年から東日本大震災からの復興のための施策を実施するための必要な財源の確保を目的として、従来の所得税に加えて復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当額)を源泉徴収することとされました。

 対象となるのは平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間において生ずる所得です。
 そのため、上記の期間における給与、賞与、退職手当、報酬等の所得に対する源泉徴収事務は下記点にご注意ください。

(1)平成25年分の源泉徴収税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されていますので、平成25年1月1日以降の源泉徴収税額の計算を行う場合には 平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないようにご注意ください。

 

(2)源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することとなっています。

 したがいまして、今まで使用されている納付書ではなく「源泉所得税及び復興特別所得税」と表示された所得税徴収高計算書(納付書)にて納付する必要があります。

 

(3)復興特別所得税の年末調整については、所得税および復興特別所得税の合計額により行います。

 

(4)報酬等に係る源泉徴収についても、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し納付する必要があります。

 例:平成24年までの所得税率10% ⇒ 平成25年からの合計税率10.21%

 

 例えば、今まで原稿料等の支払いで手取り金額が30,000円の場合には源泉徴収前の税込金額を33,333円(30,000円÷90%)としていたかと思いますが、平成25年1月1日以降の原稿料等については源泉徴収前の税込金額を

30,000円 ÷ (100-10.21)% = 33,411.2930・・・ ⇒ 33,411円(1円未満切捨)

として計算し、その結果納付すべき税額は、

33,411円 × 10.21% = 3,411.2631 ⇒ 3,411円(1円未満切捨)

という様に計算します。

 今までのように手取り金額からグロスアップして求めた数字並びの税込金額ではなくなるため、源泉徴収の対象となる支払いで手取り金額から税込金額を求めるような場合には、上記方法により計算することにご注意ください。  

 

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