税金年間カレンダー

※期日が土日、祝日の場合にはその休日明けが期日となります。

※法人の場合には、決算期末から2か月以内もしくは3か月以内に法人税等の確定申告が必要です。

項目
1月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(前年12月分)の納付
20日 源泉所得税(納期の特例:前年7月~12月分))の納付
31日 法定調書合計表および法定調書の提出
給与支払報告書の提出
償却資産税の申告
本年最初の給与支払日の前日 当年分の給与所得者の扶養控除等申告書の受領(前年の年末調整で受領している場合には不要)
 2月   10日  源泉所得税および住民税の特別徴収税額(1月分)の納付
 末日  固定資産税の第4期分の納付
 3月     10日  源泉所得税および住民税の特別徴収税額(2月分)の納付
 15日   所得税の確定申告
 贈与税の確定申告
 31日  個人事業者の消費税の確定申告
 4月   10日  源泉所得税および住民税の特別徴収税額(3月分)の納付
 30日  固定資産税の第1期分の納付
 5月  10日  源泉所得税および住民税の特別徴収税額(4月分)の納付
31日 確定申告税額の延納税額の納付
自動車税の納付
6月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(5月分)の納付
30日 個人の住民税の納付(第1期分)
7月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(6月分)の納付
源泉所得税(納期の特例:1月~6月分))の納付
社会保険算定基礎届の提出
労働保険申告書の提出
15日 所得税の予定納税額の減額申請
31日 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
固定資産税(第2期分)の納付
8月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(7月分)の納付
31日 個人事業税の納付(第1期分)
個人の住民税の納付(第2期分)
9月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(8月分)の納付
10月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(9月分)の納付
31日 個人の住民税の納付(第3期分)
11月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(10月分)の納付
15日 所得税の予定納税額の減額申請
30日 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
個人事業税の納付(第2期分)
12月 10日 源泉所得税および住民税の特別徴収税額(11月分)の納付
本年最後の給与支給時 給与所得の年末調整
31日 固定資産税(第3期分)の納付
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